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	<title>議場騒然、聴取不能。</title>
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	<description>議会政治からWebプログラミングまで、個人的な覚書です。</description>
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		<title>いまやりたいこと、やっていること</title>
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		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 13:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoshinao Higa</dc:creator>
				<category><![CDATA[JSP]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

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		<description><![CDATA[①　法律改正作業の自動化 XML＋PHPを利用して、法制執務といわれる職人芸を自動化させる（特許とれるかな笑）。 ②　JSPの習得 JavaServerPages(JSP)　公共団体で利用されています。 ③　Webプログ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>①　法律改正作業の自動化</p>
<p>XML＋PHPを利用して、法制執務といわれる職人芸を自動化させる（特許とれるかな笑）。</p>
<p>②　JSPの習得</p>
<p>JavaServerPages(JSP)　公共団体で利用されています。</p>
<p>③　Webプログラミング仲間を見つけること</p>
<p>１人でやってると、先が見えてきて、どうも。。。</p>
<p>なもので、よかったらメールください笑</p>
]]></content:encoded>
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		<title>落ち着いてきたので、まずは半年分の雑感</title>
		<link>http://www.hutech-arch.com/blog/?p=149</link>
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		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 13:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoshinao Higa</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

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		<description><![CDATA[　ああ何と半年ぶり。。。 　飽きっぽいのね、本当に。。。つくづく思います。 　でもこの半年色々ありましたので、思い出を語ってみたいと思います。 　６月から沖縄県に非常勤（ま、バイトだね）で食いぶちを見つけつつ、下旬に採用 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　ああ何と半年ぶり。。。</p>
<p>　飽きっぽいのね、本当に。。。つくづく思います。</p>
<p>　でもこの半年色々ありましたので、思い出を語ってみたいと思います。</p>
<p>　６月から沖縄県に非常勤（ま、バイトだね）で食いぶちを見つけつつ、下旬に採用試験を受ける。</p>
<p>　７月上旬に１次試験の合格が発表される！</p>
<p>　８月には２次面接があり、面接官からこんな質問される。</p>
<p>　「ところで、こういう嫌な質問する人がたまにいるんだけど。君は今年落ちても来年受ける気ある？」（by総務部○○統括監らしき人）</p>
<p>　集団面接もありーの、司会やりーの、茶番だなーとか思いつつやってたら、</p>
<p>　受験マニュアル本に書いてありがちなセリフをぬかしてくるし、、、</p>
<p>　まあいろいろあったけど、２次もパス。</p>
<p>　そして９月からは臨任職員として身分が変わりました（しかし月給はあまり変わらず・・・）。</p>
<p>　んで担当することになったのが、「県発注公共工事に係る談合事件」・・・</p>
<p>　重い、、、重すぎる、、、引き継ぎもしたようなしてないような感じで、</p>
<p>　最初から議案がどうのこうの、なんだかんだ、、、</p>
<p>　一番困ったのが、エクセルファイルが多すぎて、何が元データなのかがわからないということ。。。</p>
<p>　エクセルって手軽に利用できるから、いろいろ作っているうちに何が何やらわからなくなってくることがよくある。</p>
<p>　ここで、データベースですな！驚異的な威力を発揮してくれました（泣）</p>
<p>　10月に入ると知事室で調整したり、裁判所に顔を出したりと、”０年目”とは思えない経験をいっぱいしてしまいました。</p>
<p>　そうこうしてるうちに11月に入ると、慣れてきて勇み足になってしまった。。。あやうく間違った情報を流すとこだったし。</p>
<p>　11月は倒産法と連帯債務を勉強できましたね～（なぜかは御想像におまかせしますが）</p>
<p>　てな感じではや12月ですわ。</p>
<p>　６月とか、東大出てなんでここにいるんですか～？って思われていたし、初対面の人にその理由を説明するのが本当に嫌だった。</p>
<p>　同輩の連中はすげーなぁとかよく思っているしね。</p>
<p>　でもいいんじゃないかなって思うね。別にあきらめたわけじゃないし。</p>
<p>　周りの人には迷惑かもしれないけど、とりあえずの食いぶちであるわけだ。</p>
<p>　公務員としての志が足りんとか言われるかもしれないけど、一生続ける気がないのと、志の問題とは別だと思う。</p>
<p>　だから、当面の生きていくための手段として選択させていただいたわけです。</p>
<p>　しかしそこには責任がかかってくる。当然。</p>
<p>　だから、僕はとことんやりますよぉ～！</p>
<p>　以上、雑感でした～（まじめにやると長続きしないな・・・）</p>
]]></content:encoded>
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		<title>知的財産法における思考～著作物の保護と活用促進のバランス～</title>
		<link>http://www.hutech-arch.com/blog/?p=142</link>
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		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 14:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoshinao Higa</dc:creator>
				<category><![CDATA[知的財産法]]></category>
		<category><![CDATA[アップロード]]></category>
		<category><![CDATA[動画]]></category>
		<category><![CDATA[著作権法]]></category>

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		<description><![CDATA[今日、NHKの晩のラジオで、インターネットにおける著作権侵害についての番組が放送されており、たまたま耳にした。 その中で、著作権保護団体の代表者が、著作権法の存在意義について、いわゆる「創作へのインセンティブ」論を主張し [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日、NHKの晩のラジオで、インターネットにおける著作権侵害についての番組が放送されており、たまたま耳にした。</p>
<p>その中で、著作権保護団体の代表者が、著作権法の存在意義について、いわゆる「創作へのインセンティブ」論を主張していた。</p>
<p>すなわち、創作活動を保護することによって（精神的・経済的に）、創作者に対して新たな表現活動の意欲を生み出す原動力として著作権法があるという議論である。<br />
<span id="more-142"></span><br />
しかし、この「創作へのインセンティブ」論については、若干の疑念を禁じえない。</p>
<p>たしかに、その図式は正しいだろう。しかし、新たな表現活動の意欲を生み出すということが目的であれば、創作活動を法的に保護するという手段だけしかその目的達成のためにはありえないというように断言することはできないだろう。</p>
<p>知的財産法の基本的思考として、知的財産の保護という側面と公知技術・知見の利用促進という側面のバランスをとるということがあげられる。</p>
<p>立場上の問題もあるかもしれないが、単に創作者・創作物の保護という点にのみ執着するというのでは、それらに独占を許すというにすぎず、知的財産法の真の意義に反するというべきであり、既に公表されている著作物の利用・活用、それによりさらなる人類にとって効用のある著作物の開発を目指すという二つの視点から議論を重ねる必要がある。</p>
<p>ネットにおける動画サイトについて、たしかに現行法上は違法なアップロードが多いであろうが、立法論として、著作物の許諾ないアップロードはすべて違法とするのではなく、上記の視点に立った制度設計を考えていかなければならない。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>プログラミングを学ぼうという人に・・・おすすめサイト</title>
		<link>http://www.hutech-arch.com/blog/?p=139</link>
		<comments>http://www.hutech-arch.com/blog/?p=139#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 15:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoshinao Higa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webプログラミング]]></category>
		<category><![CDATA[buzzword]]></category>

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		<description><![CDATA[buzzword（バズワード） こちらのサイトは、かなり分かりやすい！ なんてったって、説明の後に、必ず例があり、さらに実際に表示される画像が載っけられている。 初心者にとっては、コードを書いたはいいが、いったいどういう [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.buzzword.jp/index.html">buzzword（バズワード）</a></p>
<p>こちらのサイトは、かなり分かりやすい！</p>
<p>なんてったって、説明の後に、必ず例があり、さらに実際に表示される画像が載っけられている。</p>
<p>初心者にとっては、コードを書いたはいいが、いったいどういう画面が出てくるのかというところに興味が惹かれることが多いのではないだろうか。</p>
<p>かくいう私も、プログラムにはまり始めた頃、今から考えれば簡単なコードであるが、実際に意図したとおりに表示された時には、何とも言えない心地よさを感じたものだった。</p>
<p>そういう意味で、学びつつ意図しているものと同じかどうかの確認ができる素晴らしいサイトである。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Excel VBA でマクロを作っていたら、「ファイル名を指定して保存」で苦戦</title>
		<link>http://www.hutech-arch.com/blog/?p=135</link>
		<comments>http://www.hutech-arch.com/blog/?p=135#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 15:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoshinao Higa</dc:creator>
				<category><![CDATA[VBA]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>

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		<description><![CDATA[業務処理のために、Excel VBA を用いてマクロを作っていた。 以下は、ファイル名を指定して保存のウィンドウを表示させるコードである。 Dim fname As String fname = Application. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>業務処理のために、Excel VBA を用いてマクロを作っていた。</p>
<p>以下は、ファイル名を指定して保存のウィンドウを表示させるコードである。<br />
<code><br />
Dim fname As String</p>
<p>    fname = Application.GetSaveAsFilename( _<br />
        InitialFileName:="***.xls", _<br />
        FileFilter:="Excelファイル, *.xls)</p>
<p>    If fname <> "False" Then<br />
        ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=fname<br />
    End If<br />
</code></p>
<p>マクロ自体は完成したのであるが、問題はマクロで生成され、保存されたファイルを開いたときのことだった。</p>
<p><span id="more-135"></span></p>
<p>「（長いので略）・・・ファイルの拡張子が示す形式と異なります・・・」</p>
<p>上のような警告ウィンドウが出た。</p>
<p>何度やっても出た。</p>
<p>・・・しばらく考えた。</p>
<p>ファイルの拡張子だろうか・・・</p>
<p>検索をかけてみると・・・</p>
<p>・・・対応策が見つからない</p>
<p>何だろう一体・・・</p>
<p>！！！（ひらめき）</p>
<p>Excel のバージョンか！？</p>
<p>そうだ、職場で使っているバージョンはたしか Excel 2003。</p>
<p>でも、自宅で開発用に使っていのは、Excel 2007。</p>
<p>しかも Excel 2007 からは、新しい拡張子 .xlsx が採用されている。</p>
<p>そして、Excel 2003でつくったファイルを開いたときには、必ず・・・</p>
<p>「互換モード」だっ！</p>
<p>これじゃあないかと。</p>
<p>思ったわけですね。</p>
<p>要するに、上のマクロの記述だけでは、「互換モードで保存」ってことはできないんじゃないかしらと。</p>
<p>でも互換モードで保存する機能は Excel 2007 にはあるけど、それをVBAでどうやって記述したらよいかわからないわけでして・・・</p>
<p>しょうがないから、プログラムを次のように書き換えました。</p>
<p><code><br />
Dim fname As String</p>
<p>    fname = Application.GetSaveAsFilename( _<br />
        InitialFileName:="***.xls", _<br />
        FileFilter:="Excelファイル, *.xls,<strong>Excel 2007 ファイル, *.xlsx</strong>)</p>
<p>    If fname <> "False" Then<br />
        ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=fname<br />
    End If<br />
</code></p>
<p>Excel 2007 ファイル, *.xlsx でも保存できるようにしたのだ。</p>
<p>そして、いざマクロを実行して、新しくできた .xlsx のファイルを開くと・・・</p>
<p>・・・問題なく開けました。</p>
<p>明日、職場でマクロをいじって、 *.xls と *.xlsx でそれぞれ保存して問題なく開ければOK!</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>組織における決裁と情報処理システムのあり方に関する雑感　（前）</title>
		<link>http://www.hutech-arch.com/blog/?p=128</link>
		<comments>http://www.hutech-arch.com/blog/?p=128#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 12:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoshinao Higa</dc:creator>
				<category><![CDATA[システム論]]></category>
		<category><![CDATA[組織経営]]></category>
		<category><![CDATA[システム]]></category>
		<category><![CDATA[権限責任]]></category>
		<category><![CDATA[決裁]]></category>
		<category><![CDATA[組織]]></category>

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		<description><![CDATA[　大規模組織においては、基幹システムの整備に資源配分が集中するきらいがある。 　たしかに、統一的意図の下において、組織横断型の基幹システムが設計製作、さらに保守運用されていかなければならないことは当然の理である。 　しか [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　大規模組織においては、基幹システムの整備に資源配分が集中するきらいがある。</p>
<p>　たしかに、統一的意図の下において、組織横断型の基幹システムが設計製作、さらに保守運用されていかなければならないことは当然の理である。<br />
　しかし、そこで満足してはいけないように思われるのである。<br />
<span id="more-128"></span><br />
　すなわち、組織横断型の基幹システムにあっては、存在意義や担当業務が異なる各下部組織（よい日本語が見当たらないので、さしずめ「セクション(section)」というほうがわかりやすい）における各般にわたる業務のすべてにまで、利用価値が十分であるとはいえないのではなかろうか。<br />
　なぜなら、そもそも組織横断型の基幹システムを導入する目的とは、簡潔に言えば、反復継続かつ定型性が認められる、いわゆるルーチンワークを迅速かつ簡便な形で処理するということにあるのであって、まさに当該システムを利活用することにより、組織や担当業務が違えども、一定の形式を経させることによって、業務処理内容の品質が一定程度に確保されるからである。</p>
<p>　たとえば、経費支出の決裁システムを運用したいと考えた時に、組織経営者としては、まず経費支出額自体をより低減させられないかということを意図するであろう。<br />
　そして、その意図に基づいたシステムの構築を実行するであろう。そのうえで、次のように考えるかもしれない。<br />
　基本的には、すべての支出行為には経営者が関与すべきであるという意識は正当であろう。<br />
　かといって、非常に軽微かつ定型的な支出行為にまでタッチすることは、ある支出行為が真に必要なものか否かを判断しなければならない重要な局面において、時間的かつ身体的な余力を失わせてしまう可能性があるため、逆に避けられなければならないという意識も正当であろう。<br />
　そこで、経営者の補助者たる人員（配下の管理者や担当者）に対して、その支出行為のもつ性質に応じて、決裁機能を以上してゆく必要性が生じてくる。<br />
　これは、あらゆる組織に通用することであり、「組織における決裁権委譲の原理」と呼ぶことができよう。</p>
<p>　さて、問題は決裁権を誰に、どの程度委譲するか、ということである。これを「権限責任の分配基準問題」ということができる。<br />
　一つの基準案としては、「経済的価値の多寡」を基準とすることが考えられ、ほとんどの企業や官公庁において採用されている基準であるといえよう。たとえば、1000万円を超える物品の購入又は役務の提供は組織経営者がタッチするが、それ以下はその補助者限りでよいというようなモデルである。<br />
　この基準は、案件に係る金額という極めて客観的な基準を用いる点で、明確かつ簡潔であって、ルールとして容易に適用可能なものである。<br />
　しかし、この基準のみを採用することにおいては、金額という数値化された、いわば「記号」による画一的な処理がなされる結果として、当該支出行為がもつ目的や新規性の度合い、組織に対して将来及ぼす影響の予測、相手方という不確実かつ個別的な変動要素（組織との繋がり、人格など）、当該支出行為の正当性の真偽（図利、加害、背信にもとづいた不正を発見できない）などといった他の介在事情を考慮することを、ややもすると阻んでしまうという致命的な危険性が潜んでいるということを指摘しなければならない。<br />
　加えて、この基準では、支出行為のように純粋に経済的価値で測れる要素が（一つでも）存在する行為に対しては有用であるが、無償での受贈行為や寄付行為などのように（対価にあたる）経済的価値がゼロである行為、組織における規則制定行為、経営の基本方針の決定行為、不作為の決定行為（当該案件については組織として「なにもしない」「無視する」ということを決めること）等々の行為に対しては、全く機能しないのである。<br />
　そこで、多くは「経済的価値の多寡」という基準を補完する形で、重要な行為、異例な行為、紛争の危険のある行為などについては、さらに上位者の決裁によるということを認めているのである。<br />
　ちなみに、沖縄県事務決裁規程（昭和48年11月15日訓令第89号）第4条は、次のように定める。<br />
　なお、「専決」とあるのは、組織経営者による下位者に対する決裁権の委譲に基づいて、下位者が決裁をすることをさす。</p>
<blockquote><p>
（重要事項等の専決留保）<br />
第4条　専決者は、この訓令の定めるところにより、専決することができる事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。この場合において、決裁を求められた者が更に上司の決裁を受ける必要があると認めたときは、その決裁を受けなければならない。<br />
(1)　事案の内容が特に重要であり、上司の指示を受ける必要があると認められるとき。<br />
(2)　取扱上異例に属し、又は重要な先例になると認められるとき。<br />
(3)　疑義若しくは重大な紛争があるとき又は処理の結果重大な紛争を生ずるおそれがあると認められるとき。<br />
(4)　あらかじめその処理について、特に上司の指示を受けたものであるとき。
</p></blockquote>
<p>　しかし、この補完基準は、決裁者の主観を基準とする極めて不明確なものであって、基準としての妥当性には大いに疑問がある。<br />
　というのは、何が「重要な行為」「異例な行為」であるかを判断することは決裁者が判断をすることになっているからである。<br />
　決裁者とはいえ、万能完璧ではないのであるから、ときには判断の誤りが生じることもあろう。<br />
　事後的に、あれはやはり「異例」であったということが判明したとしても、すでになされた行為を取り消すことができるかどうかは各々の事情によりことなるが、少なくとも組織内部における意思疎通の齟齬による不利益を、組織外の第3者に対して転嫁するということは、極力避けられるべきであると言えよう。<br />
　ただ、多くの善良な決裁者は、当該行為が重要であるかどうかか、異例であるかどうかについて、事前に上司に相談するであろうし、そうすべきであることは間違いない。<br />
　にもかかわらず、「組織内個人は責任回避に傾く」ということはしばしば見受けられることであるから、判断ミスの責めを負わされたくない決裁者は、その上司へ、さらにそのまた上司へ・・・という具合に、案件を上へ上へと放り投げてゆくという、あたかも地下の遺跡から砂を運び出す作業にも似たことをすることになる。<br />
　その結果、もはや案件が重要であるかそうでないか、異例であるかそうでないかという基準ではなく、自己にとって判断しやすいかしにくいかという極めて安易かつ自己中心的な基準によって判断を行う決裁慣行を生み出すことにつながるのである。<br />
　また、組織の病理の一つでもある「有害情報の封じ込め」もこの慣行によりもたらされる。<br />
　自分にとって判断しやすいかしにくいかという、個人の責任回避偏向に基づいた基準は、自分に対して危害が及ぶか及ばないか、（少なくとも満足のいっている）現在の組織内地位が低下するかしないかという下位基準を導出する。<br />
　まさにここから「臭いものにはフタをする」「バレない嘘は嘘でない」という回避意識が生まれるのである（もっとも、この意識は自己防衛本能の表れである、という正当化は可能であるが）。</p>
<p>　ここまでくると、もはや「決裁権委譲の原理」を実現しようとする当初の目的は崩れ去ってしまう。<br />
　膨大かつ煩雑な案件のために、組織経営者は真に必要な判断に資源を投入できないばかりか、経営判断に必要な情報を収集することもできなくなってしまう。<br />
　そして、部下の不始末の責任を後でとることが、あたかも経営者としての「本来の任務」であるかのように理解されてしまう。<br />
　昨今の日本政治における短命政権の原因には、以上述べてきたような、大規模組織が構造的に有する「ジレンマ」によるところもあるのではないだろうか。<br />
　重要なことは、いかにして多くの要素を考慮しつつ、必要かつ適正な決裁を行うための基準を策定できるかにかかっていると言えよう（続）。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>「文書主義」及び「法律による行政」とプログラミングについての雑感</title>
		<link>http://www.hutech-arch.com/blog/?p=125</link>
		<comments>http://www.hutech-arch.com/blog/?p=125#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 10:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoshinao Higa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webプログラミング]]></category>
		<category><![CDATA[組織経営]]></category>
		<category><![CDATA[行政法]]></category>

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		<description><![CDATA[わたくしは、本日から県庁での勤務がはじまりました。 かねてから、役所の業務については一定のイメージはありましたが、 率直な感想としては、（全くplainな意味での）「透徹された文書主義」ですね。 とにかく文書をいかに処理 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>わたくしは、本日から県庁での勤務がはじまりました。</p>
<p><span id="more-125"></span></p>
<p>かねてから、役所の業務については一定のイメージはありましたが、</p>
<p>率直な感想としては、（全くplainな意味での）「透徹された文書主義」ですね。</p>
<p>とにかく文書をいかに処理するかということ、それそのものが業務となっているという感じでした。</p>
<p>とはいっても、わたくし自身は「文書」と聞くと萌えるタイプなので、かえって興奮してしまいましたが（笑）</p>
<p>また、「システム化」という観点からみた場合、格段に整備されていました。</p>
<p>にもかかわらず、文書作成に追われているという印象を受けたのは、なぜだろうか・・・。</p>
<p>考えてみると、文書主義の前提条件として、「法規命令と行政規則の順守」ということがあったのです。</p>
<p>つまり、数多くの規則のひとつひとつに従って、文言を調整しなければならないということですね。</p>
<p>ここで面倒くさいなあと思っていしまいましたが、よくよく考えれば、</p>
<p>「規則の条文そのものをシステム言語に置き換えることはできないだろうか」、と考えてしまいました。</p>
<p>法律やルールというものを一種の「関数」（Aという値が入力されればBという値が出力される）としてとらえ、</p>
<p>それをプログラム上の数式に置き換え可能ではないだろうか、</p>
<p>ということです。</p>
<p>ものの本によりますと、法律は単純にプログラム化はできない、ということが学説の大勢のようです。</p>
<p>しかし、たとえば遺産相続の局面で、相続財産の総額、相続人の数などの変数をすべて入力すれば、</p>
<p>個々の相続人が相続する財産の金額なんてあっという間に出てくるのでは？と思ったりします。</p>
<p>いまのところそういうようなソフトウェアが存在するという話は、勉強不足なこともあり聞いたことがないのですが、</p>
<p>実現可能性はかなり高いのではないか、と思っています。</p>
<p>もし、司法の現場以上に文書主義（その前提としての規則の順守）が必要とされる行政の現場において、</p>
<p>このような「すべての規則をプログラム化する」ということが実現できれば、</p>
<p>「これ以上の行財政改革はない」と、このように思います。</p>
<p>まあ、一日しかタッチしていないのにすべてを達観したかのように言うことは誤りだとは思いますが（笑）、</p>
<p>今後勤務を続ける中で、模索していってみたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
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		<title>法解釈という作業</title>
		<link>http://www.hutech-arch.com/blog/?p=111</link>
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		<pubDate>Thu, 13 May 2010 07:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoshinao Higa</dc:creator>
				<category><![CDATA[基礎]]></category>
		<category><![CDATA[法解釈]]></category>

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		<description><![CDATA[たとえば、刑法１９９条は「人を殺した者は、死刑又は無期もしくは５年以上の懲役に処する。」と規定します。 ここで、「日本人であるAは、隣人Bの首を絞めて、死亡させた。」という事件がおこったとします。 こんな単純な例では、も [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>たとえば、刑法１９９条は「人を殺した者は、死刑又は無期もしくは５年以上の懲役に処する。」と規定します。</p>
<p>ここで、「日本人であるAは、隣人Bの首を絞めて、死亡させた。」という事件がおこったとします。</p>
<p>こんな単純な例では、もちろんAが罰を受けるのは直感的にわかりますが、論理的には次のような作業を行っています。</p>
<p><span id="more-111"></span></p>
<p>まず、法律の条文は要件と効果から成り立っており、</p>
<p>一定の要件が成り立つときに一定の効果が生ずるという構造をとっています。</p>
<p>そこで、条文のどの部分が要件であり、どの部分が効果なのかを見極める必要があります。</p>
<p>この場合、「人を殺した者」というのが要件にあたり、「死刑又は無期もしくは５年以上の懲役に処する」というのが効果になります。</p>
<p>次に、発生した具体的な事実がこの「要件」にあてはまるかどうかを検討します。</p>
<p>ひとくちに「要件」といっても、いくつかの部分に分けることができます。</p>
<p>ここでは、「人を」（対象）、「殺した」（結果）、「者」（主体）に分けられます。</p>
<p>一つ一つ検討してみましょう。</p>
<p>まず「人を」の部分ですが、</p>
<p>「『人を』とは、人間をさす。」<br />
「隣人Bは、人間である。」<br />
「ゆえに、隣人Bは『人を』にあたる。」</p>
<p>次に、「殺した」の部分です。</p>
<p>「『殺した』とは、死亡させることをさす。」<br />
「Aは隣人Bを死亡させた。」<br />
「ゆえに、Aは隣人Bは『殺した』といえる。」</p>
<p>もう図は必要ないでしょうか。</p>
<p>最後に、「者」です。</p>
<p>「『者』とは、人間をさす。」<br />
「日本人であるAは人間である。」<br />
「ゆえに、Aは『者』にあたる。」</p>
<p>以上の論理展開がすべて正しいので、「人を殺した者」という要件が満たされ、Aについては「死刑又は無期もしくは５年以上の懲役に処する」という効果が発生することになります。</p>
<p>非常に単純な例なので、とてもばかばかしいように思われますが、次のような場合はどうでしょうか。</p>
<blockquote><p>
人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律（昭和４５年１２月２５日法律第１４２号）</p>
<p>（推定）<br />
第５条　工場又は事業場における事業活動に伴い、当該排出のみによつても公衆の生命又は身体に危険が生じうる程度に人の健康を害する物質を排出した者がある場合において、その排出によりそのような危険が生じうる地域内に同種の物質による公衆の生命又は身体の危険が生じているときは、その危険は、その者の排出した物質によつて生じたものと推定する。
</p></blockquote>
<p>効果は「その危険は、その者の排出した物質によつて生じたものと推定する」となることはおそらくお分かりかと思いますが、問題は要件の部分です。</p>
<p>まずいくつの要素にわかれるでしょうか。</p>
<p>①	主体が工場又は事業場であること。<br />
②	その事業活動に伴うこと。<br />
③	「当該排出のみによつても公衆の生命又は身体に危険が生じうる程度」の「人の健康を害する物質」を「排出した者」がある場合であること。<br />
④	「その排出により」ということ。<br />
⑤	「同種の物質による公衆の生命又は身体の危険」が、「その排出によりそのような危険が生じうる地域内」に生じていること。</p>
<p>①や②はわかりやすいでしょうが、③になると、「当該排出のみによつても公衆の生命又は身体に危険が生じうる程度」とは具体的にどの程度なのか？「人の健康を害する物質」には何があたるのか、そもそも「健康を害する」どういった場合を指すのか？といった疑問が生じるでしょう。</p>
<p>このように条文の文面からはおのずと意味が一義的に定まらない場合に必要なのが、「解釈」という作業なのです。</p>
<p>そして、解釈が必要になってくる法律上の問題点を、「論点」あるいは「争点」といったりします。</p>
<p>法律学では、この解釈が大きな意味を持ちます（これに対して、法律の文面そのものを別の文言に変えてしまうことによって、条件を変更する作業を「立法」といいます）。</p>
<p>たとえば、「健康を害する」という文言を、「人が日常生活を支障なく送ることを妨げること」というように解釈しますと、</p>
<p>入院が必要になる程度や会社を一定期間休まなければならないような程度に健康状態が悪化したときなどは「健康を害する」に該当するでしょうが、</p>
<p>単に血液検査の結果で基準を大きくはずれるような場合などで、日常生活に支障がない限りはこれに当たらないという結論が導けます。</p>
<p>これに対して、日常生活といっても人それぞれのライフスタイルがあるのであって、何人以上が「人が日常生活を支障なく送ることを妨げられる」と、</p>
<p>「健康を害した」と言えるのかが明らかでない。基準は明確であるべきであるから、血液検査やもろもろの検査結果を考慮すべきだ！</p>
<p>という反論も可能でしょう。</p>
<p>と、このようにある文言をどのような意味に捉えるかによって見解が多数に分かれることになります。</p>
<p>ですから、法律学では正解というべき正解はないと言われるのはこのためです。</p>
<p>しかし、現実に発生してしまっている事件を解決するのが、法の役割でもあるわけですから、</p>
<p>多数考えられる見解の中から、いずれか一つを選択しなければなりません。</p>
<p>では、何をよりどころにすべきなのか。</p>
<p>よりどころにすべきは個人のもつ価値観そのものであり、もっと言えば全人格的な決断が迫られるのです。</p>
<p>前述の「健康を害する」という文言をめぐる対立でも、</p>
<p>前者は「人間が社会生活を営む以上、その社会生活の継続を実質的に阻害するような事情があって初めて、法は規制をすべきである」という価値観を持つ人の考え方でしょうし、</p>
<p>後者は「法を適用するにあたっては、基準が明確でないといけない。被害が数値化できる可能性がある以上は、そうすべきである」という価値観を持つ人の考え方といえるかもしれません。</p>
<p>いずれにせよ、どちらの見解が優れているか、これもまた判断する側の価値観によって判断すべきことなのです。</p>
<p>三段論法の話でしたが、少々脱線してしまいました。</p>
<p>まとめますと、法解釈とはあてはめの作業であり、三段論法における</p>
<p>第１文が「要件」（大前提ともいわれます）、</p>
<p>第２文が「具体的事実」（中前提ともいわれます）、</p>
<p>第３文が「効果」（小前提ともいわれます）であると言えます。</p>
<p>そして、たとえば仮に宇宙人が地球に来るようになったとき、</p>
<p>（ナンセンスな事例ですが）「人を殺した」という文言において、宇宙人は「人」にあたるのか。</p>
<p>宇宙人が相当な知的能力を有する場合、一人格として尊重されるべきであるから「人」にあたる、という主張も可能ですし、</p>
<p>いや「人」はあくまで生物学的意味におけるヒトを意味するのであり、宇宙人は「人」には当たらない、という主張も可能でしょう。</p>
<p>強調したいのは、法解釈は個人の全人格的決断によるものである。</p>
<p>だから、法解釈に携わる者は、法律学以外にも見聞を深めておかなければならないということです。</p>
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		<title>近隣散策(1)</title>
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		<pubDate>Tue, 04 May 2010 16:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoshinao Higa</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[沖縄県]]></category>
		<category><![CDATA[那覇市]]></category>

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		<description><![CDATA[　お堅い記事だけだとつまらないので、写真入りでご紹介いたします。 　まずは私の自宅ビル。3階建ての屋上付きです。比嘉商店は、祖母が営む雑貨屋です。客足はまばらですが、自身ボケ防止になるといって毎日張り切っています。 　そ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　お堅い記事だけだとつまらないので、写真入りでご紹介いたします。</p>
<p><a href="http://www.hutech-arch.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/IMG_0434.jpg"><img src="http://www.hutech-arch.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/IMG_0434-e1272989710547-225x300.jpg" alt="" title="IMG_0434" width="225" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-96" /></a></p>
<p>　まずは私の自宅ビル。3階建ての屋上付きです。比嘉商店は、祖母が営む雑貨屋です。客足はまばらですが、自身ボケ防止になるといって毎日張り切っています。</p>
<p><span id="more-88"></span></p>
<p><a href="http://www.hutech-arch.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/IMG_04101.jpg"><img src="http://www.hutech-arch.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/IMG_04101-300x225.jpg" alt="" title="IMG_0410" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-97" /></a></p>
<p>　そして屋上。知らぬ間に植物が根を広げており、約20年も前から屋上緑化を先取りしていた。</p>
<p><a href="http://www.hutech-arch.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/IMG_0411_1.jpg"><img src="http://www.hutech-arch.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/IMG_0411_1-e1272990316950-225x300.jpg" alt="" title="IMG_0411_1" width="225" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-98" /></a></p>
<p>　次の写真は、植えられているゴーヤーの苗です。夏になると大きな実がなることでしょう。</p>
<p><a href="http://www.hutech-arch.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/IMG_0421_1.jpg"><img src="http://www.hutech-arch.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/IMG_0421_1-300x225.jpg" alt="" title="IMG_0421_1" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-106" /></a></p>
<p>　ホテルタイラです。このホテルは老舗で、建物は老朽化が否めませんが、非常にサービスが良いんです。うちの周りにはsolvitaとかロコイン松山とかAPAホテルとかとか、いっぱいホテルが建てられてきていて、ホテル激戦区の様相を呈しています。うちに寄りたいときは、空港からタクシーに乗って、「松山のホテルタイラまで」と言えば連れてってもらえます。ちなみに料金は1700円前後。</p>
<p><a href="http://www.hutech-arch.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/IMG_0419.jpg"><img src="http://www.hutech-arch.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/IMG_0419-300x225.jpg" alt="" title="IMG_0419" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-100" /></a></p>
<p>　こちらは久茂地（くもじ）交差点。東京でいうところの大手町とかかな。</p>
<p><a href="http://www.hutech-arch.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/IMG_0420.jpg"><img src="http://www.hutech-arch.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/IMG_0420-300x225.jpg" alt="" title="IMG_0420" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-101" /></a></p>
<p>　同じく。奥に見える屋根の真中がへこんだ建物が、沖縄県庁です。あの黒川紀章が設計を手掛けたようです。</p>
<p>　とりあえず今日はここまで。また明日続きを何枚かご紹介いたします。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>自民党の新憲法草案に関する若干の考察(2)</title>
		<link>http://www.hutech-arch.com/blog/?p=84</link>
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		<pubDate>Tue, 04 May 2010 08:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoshinao Higa</dc:creator>
				<category><![CDATA[憲法]]></category>

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		<description><![CDATA[前回に引き続き、逐条検討をしていきます。 29条2項（財産権） （改正案）財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上及び活力ある社会の実 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前回に引き続き、逐条検討をしていきます。</p>
<ol start="5">
<li>29条2項（財産権）</li>
<blockquote><p>（改正案）財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上及び活力ある社会の実現に留意しなければならない。
</p></blockquote>
<p>　現行規定は非常にシンプルで、「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」とだけある。</p>
<p>　<a href="http://www.jimin.jp/jimin/shin_kenpou/shiryou/pdf/051122_a.pdf" target="_blank">新憲法草案</a>全体を通してみると、現行規定中「公共の福祉」とあるのが、すべて「公益及び公の秩序」と改められているのが特徴的である。<br />
<span id="more-84"></span><br />
　立案者が、現在解釈されている「公共の福祉」の趣旨を、「公益及び公の秩序」という文言に、どの程度反映させているのかはわからない。しかし、人権制約の法理における外在制約説・内在制約説の対立などをふまえてみると、ことさらこの文言変更に大きな意味を見出すことはできないように思われる。というのも、人権制約の局面において「公共の福祉」という「用語」それ自体というよりも、各権利の性質によって制約原理を巧みに調節するのが一般的な議論であろうから、文言自体にこだわるという姿勢はあまり結論には影響しないと思われる。</p>
<p>　むしろ注目すべきなのは、「知的財産権についての留意」という（憲法学においては）新しい価値基準が示されたことである。ただ、これが知的財産権の「優越的地位」を定めたものとただちに理解することはできない。なぜなら、ここではあくまで「国民の知的創造力の向上及び活力ある社会の実現に留意」するということであり、「留意」という言葉からはプラス、マイナス双方の面がにじみ出ているからだ。すなわち、知的財産権といえども、これを無制限に認めることは、かえって新規技術の開発意欲を削ぐことにつながりかねないというのは、知財法学の通説的見解である。だから、特許権については原則20年という期間制限があり（特許法67条1項）、著作権についても原則50年という制限が加えられているのである（著作権法51条2項）。</p>
<p>　このように知的財産権自体には内在的制約が存在していることは明らかであり、本改正案はこれを確認的に規定したものということができるのではないだろうか。また、後段部分が具体的事件において裁判規範たりうるかも疑問である。</p>
<li>54条1項（衆議院の解散）</li>
<blockquote><p>
第六十九条の場合その他の場合の衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する。
</p></blockquote>
<p>　まず疑問に思ったのは、「その他の場合の衆議院の解散」とは何を指しているのかということである。</p>
<p>　現在の憲法学において、衆議院の解散については69条を根拠とする説、7条を根拠とする説などがあるが、実務上はほとんど7条を根拠にした解散が行われてきている。69条説は、内閣総理大臣が衆議院を解散（正確には、その決定）できるのは、衆議院において内閣不信任決議案の可決又は内閣信任決議案の否決があったときに限られるというものであり、7条説は内閣の助言と承認には何らの制約がないことから、これに基づいて衆議院の解散<br />
はいつでも任意に決定することができるという見解である。</p>
<p>　新憲法草案はこの54条の改正と併せて、現行7条も次のように改めている。</p>
<blockquote><p>
6条2項3号　第五十四条第一項の規定による決定に基づいて衆議院を解散すること。
</p></blockquote>
<p>　まずこのように考えることができる。衆議院の解散は6条2項3号によりのみ行われることが明確に示されており、その前提条件として、54条1項の決定、すなわち「第六十九条の場合」と「その他の場合」とが規定されている。</p>
<p>　だが「その他の場合」とは、いったいいかなる場合を指しているのだろうか。本条の立案者としては、おそらく7条説のようにまわりくどい解釈をするのではなく、内閣総理大臣が任意に解散を決定できる、ということを直接的に導ける文言にしたかったのだろう。しかし、新憲法草案中、69条以外のどこにも「その他の場合」にあたるような解散の事由を定めたと思われる文言は見当たらず、ここだけがぽっかりと浮いてしまっているのである。</p>
<p>　もし、首相の解散権が任意のものであるということを書きたかったのであれば、もっと直截的かつ端的に、「内閣総理大臣は、第六十九条の場合のほか、いつでも衆議院の解散の決定をすることができる。」としてしまえばよかったのではないだろうか。ただ、ここまでばっさりと書いてしまうことは憚られたのかもしれない。というのも、この草案が取りまとめられた2005年11月22日は、ちょうど郵政解散の後であり、是非は別にせよ、衆議院で可決された法案を参議院が否決した結果、両院協議会の開催も待たず、議案の再議決も待たず、いきなり衆議院を否決したという手続きに瑕疵がないのかという批判が出た時期であった（実際、違憲訴訟も提起されたが、すべて棄却されている）。あまりいいタイミングではなかったようである。</p>
</ol>
<p>　さて、最近自民党からの離党者が増えつつある中で取りざたされている「政党法」ですが、その制定根拠となる条文が、新憲法草案にありますので、それをご紹介して今回は終わりたいと思います。</p>
<blockquote><p>
第六十四条の二　国は、政党が議会制民主主義に不可欠の存在であることにかんがみ、その活動の公正の確保及び健全な発展に努めなければならない。<br />
2　政党の政治活動の自由は、制限してはならない。<br />
3　前二項に定めるもののほか、政党に関する事項は、法律で定める。
</p></blockquote>
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